| 永田町発 NPO最前線…A 「非営利」って何? |
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| ●法案審査入りはいつになるか | |
すでに昨年 11月に国会にNPO法案を提出している新進党に対し、連立与党3党がいつ法案を国会に提出するのかに注目が集まっています。 |
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| ● 「非営利」の定義 | |
さて、 NPOを支援する制度づくりを考える時、まずどうしても「非営利」の定義を理解し、それに親しむ必要があると考えます。 |
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| ●非営利団体と法人格 | |
| 非営利の定義に従えば、非営利団体2)は身近に数多く見受けられるものであることがわかります。たとえば、同好会や各種クラブ、さらには大学のサークルも非営利団体と言えます。同好会の中には、趣味が高じて仲間で製作したものを販売したりして収益をあげている例もあるでしょう。ただ、そうした場合でも、収益から費用を差し引いてもプラスとなり純利益が出たとしたら、それは仲間内で分配するのではなく、また好きなことのために使うはずです。 このように、収益を主たる目的とせず、場合によっては収益をあげる事業を行い、それでたとえ純利益がでたとしても、団体を構成するもので分配することなく、もっぱらその団体の目的に再利用するような団体は、非営利団体なのです。 現在、非営利団体の圧倒的大多数は、法人格をもたず、任意団体(人格なき社団)として活動をしています。法人格を得れば、代表者の個人名ではなく、団体名で賃貸や電話等の契約を結ぶことができます。これは代表者個人の負担を軽減するだけではありません。契約者が個人の場合、もしその契約者が死亡したら、団体としてはすべての契約をやり直す必要があるのです。この点、法人は私たち自然人のように亡くなることはないため、宗教法人オウム真理教のように強制的に解散させられたりしない限りは、永続性が保証されています。 |
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| ● 民間非営利公益法人ともう一つの公共 | |
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仲間内で楽しむ同好会を含めて、非営利団体であればどんな団体でも、簡単に法人格を取得できるようにすべきだということでは決してありません。今日そして 21世紀の社会に必要とされ、かつ私たちが支援をしていかなければならないのは非営利団体の中でも、教育や社会福祉の充実、文芸振興、環境保全、人権擁護、まちづくり、国際貢献などを目的として、明確に公益意識3)を持ち、非営利組織としての経営の在り方を確立して、アカウンタビリティ4)をもったものです。こうした非営利公益組織には当然なこととして簡易に法人格を取得する道が開かれるべきです。むしろ重視されるべきは、税制上の優遇措置です。くわしくは本連載次回以降に譲るとして、ここでは非営利組織が、組織を存続させその公益目的を果たしていけるよう、しっかりとした財政基盤を持てるような制度をつくっていく必要があることを指摘しておきます。 また、こうした非営利でかつ公益を目的とする法人は民間に分類されるものです。民間において公益活動を行う、政府からは独立した「もうひとつの公益」と言えるでしょう。 |
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注
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1)、2) 多くの場合、この二つの用語は同様に使用されていますが、私は明確に区別しています。単に人の集まりを考える場合には「団体」を、それに加えて、機構や経営を意識する場合は「組織」を使用しています。 3) 「公」には、二つの意味があるようです。公園や公衆電話の「公」および公的資金や公立の「公」です。ここでの「公」は前者で、英語で「 public」という単語がもつニュアンスを伝えるものです。 4) 「説明できる」ということです。すべてを明らかに説明できる、または公開しても恥ずかしくない組織にしようとする努力の中に、既に公益性が潜んでいると言えないでしょうか。 (いちむら・こういちろう/新進党政策審議会) |
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